trouble 産業廃棄物の分別・
処理方法
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産業廃棄物の
適切な“捨て方” Appropriate “discarding method” of
industrial
waste
産業廃棄物は、家庭ごみとは比べ物にならないくらい、分別や処理方法に細心の注意が必要です。ここでは、産業廃棄物処理の外部委託を検討されている排出事業者様のために、産業廃棄物の適切な捨て方や分別の仕方について解説します。また、排出事業者として注意すべきポイントや廃棄物処理法違反に問われる事例などもあわせてご紹介します。なお、こちらに掲載のない内容でご不明な点などございましたら、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城など首都圏で産業廃棄物処理業を手がける「まざあらんど」までお気軽におたずねください。
排出事業者には産業廃棄物を適正に処理する義務があります
家庭ごみに代表される一般廃棄物は、市町村に処理責任がありますが、産業廃棄物は排出事業者と処分事業者が処理責任を負います。仮に無許可の業者に収集・運搬・処分を依頼したり、不法投棄したりすれば、廃棄物処理法違反となり処理業者はもちろん排出元である事業者も懲役・罰金などの厳しい処分を受けることになります。
産業廃棄物の処理を業者に委託する際に気を付けるべきこと
上述したように、産業廃棄物の不適正な処理・処分を行うと排出した事業者も多くの責任を負うことになります。こうしたリスクを避けるためには、業者に委託する際に「委託基準」を明確にし、書面で契約書を交わすことが重要です。
委託基準とは以下の項目を含みます。
- 委託する産業廃棄物の種類と数量
- 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地となる所在地
- 産業廃棄物の処分またはリサイクルを委託するときは、その処分またはリサイクルを行う場所の所在地
- 処分またはリサイクルの方法と施設の処理能力
- 最終処分を委託するときは、最終処分場となる場所の所在地、最終処分の方法と施設の処理能力
無許可事業者への委託は絶対に避ける
産業廃棄物処理業者の選定を誤ってしまうと、異物混入などのトラブルによって排出元の企業がペナルティを負う危険性があります。しかし、排出事業者様が単独で処理業者と契約を結ぶ場合、その業者の実績や信用、事故歴などを確認するのは簡単ではありません。万が一、無許可事業者に廃棄や処分、処理を委託してしまった場合、排出事業者にとって大きなペナルティが課されることになるので注意が必要です。
「まざあらんど」をご利用いただければ、こうしたリスクを回避することができます。もちろん、当社と取引のある産業廃棄物処理業者は過去にこうした事故を起こしていないためより安心ください。
排出事業者はマニフェストを交付して廃棄物を厳正に管理する責任を負う
マニフェストとは産業廃棄物の処理を委託する際に排出事業者が発行する伝票を指します。産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に廃棄物処理されていることを確認するために不可欠であり、委託契約の締結をすることなくマニフェストを交付することはできません。なお、交付したマニフェストは5年間の保存が義務付けられています。
排出事業者は廃棄物処理で不正がないよう必要な措置を講じる責任を負う
実際の分別や処分は外部に委託するとしても、排出事業者は自社で出した廃棄物が適正に処理されたかどうか、不法投棄などが行われていないか常に気を配ることが求められます。法律上では、これが排出事業者の「注意義務」とよばれるものです。
注意義務の具体例 |
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産業廃棄物を正しく分別しよう
家庭ごみなど一般廃棄物では、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「廃プラスチック類」「金属くず」など大まかな分別が行われます。しかし、産業廃棄物は20ものカテゴリに分かれており、それぞれに適正な方法で処分・処理されなければならない決まりです。仮に異物混入などのトラブルが発生すれば、排出元の企業がペナルティを負うことにもなりかねません。一般的なごみの分別と軽く考えないよう注意しましょう。
一般廃棄物の指定20品目 | ||
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あらゆる事業活動に伴って発生するもの | 特定の事業活動に伴って発生するもの | |
燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラス・コンクリート・陶磁器くず/鋼さい/がれき類/ばいじん | 特定の事業活動に伴って発生するもの | 紙くず/木くず/繊維くず/動物系固形不要物/動植物性残渣/動物のふん尿/動物の死体 |
汚泥のコンクリート固形化物など、上記19品目の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
産業廃棄物処理の責任と義務、違反と罰則について
産業廃棄物処理を外部業者に委託していたとしても、契約上の不備や上述の注意義務を怠ったことによって、元請である排出事業者の責任が問われることがあります。廃棄物処理法違反となった場合は懲役や罰金といった罰則が科されます。
排出事業者(元請)の責任が問われる違反事例
委託基準違反 マニフェスト交付 義務違反など |
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罰金刑 |
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注意義務違反 委託先の監督責任 が問われる事例 |
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措置命令※ |
※措置命令とは例えば、管轄の自治体から産業廃棄物の撤去命令が下されること。この場合、排出事業者は撤去費用を自己負担しなければならない。
廃棄物処理法違反
違反行為と罰則を定めた廃棄物処理法ですが、これに違反すると最高で5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されます。とくに重い罪となるのが「無許可の業者が産業廃棄物の処理・処分を行う場合」であり、排出事業者も同じ罪に問われます。
気を付けたい異物混入。その判断が処理工場を止めるかも?
産業廃棄物の分別は一般の家庭ごみとは比較にならないほど厳正さが求められます。少しでも異物(処理の対象にならないもの)が含まれたまま処理されてしまうと、処理工場が停止する事態や、最悪の場合は大きな事故につながることもあります。委託基準を守る、マニフェストを正しく交付し管理するだけでなく、産業廃棄物の正しい分別を行うことも重要です。「これくらい大丈夫だろう」というアバウトな判断が大きなトラブルを招く恐れがあるため細心の注意を払いましょう。
産業廃棄物処理のご相談は「まざあらんど」へ
産業廃棄物処理業者の選定を誤ってしまうと、異物混入などのトラブルによって排出元の企業がペナルティを負う危険性があります。当社と取引のある産業廃棄物処理業者は実績や信用も確かなので、「まざあらんど」をご利用いただければ未然に不正や事故のリスクを未然に回避が可能です。大小にかかわらずリスクを排除することは、クライアントの評価にも直結することでしょう。