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  • 産業廃棄物処理の基礎知識

What you need to know
about industrial waste treatment

産業廃棄物を適正に処理・処分するには、まず産業廃棄物や関連法令について知識を持っておく必要があります。なぜなら、仮に違法な処分や事故があった場合、処分業者だけでなく排出事業者が責任を問われるからです。ここでは、産業廃棄物処理について知っておきたい基礎知識を簡潔に解説します。なお、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城で、産業廃棄物処理でお困りのこと、ご不明な点などがございましたら、「まざあらんど」にご相談ください。

産業廃棄物とは? 一般の家庭ごみとはどう違うのか?

産業廃棄物とは? 一般の家庭ごみとはどう違うのか?

廃棄物処理法による規定によると、廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があるとされています。このうち、一般廃棄物には一般家庭から出る家庭ごみと事業所から出た事業系一般廃棄物の2種類があります。なお、事業系一般廃棄物とはオフィスで出た紙ごみやプラスチックごみ、飲食店やコンビニで廃棄された各種ごみのことです。

一方、産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生したごみのうち、政令で指定された20種類のごみを指しています。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

廃棄物 出どころ 名称 定義
家庭 一般廃棄物
(産業廃棄物以外の廃棄物)
一般家庭から出るごみ
特別管理一般廃棄物※1
(特別な管理を要するもの)
事業系一般廃棄物 事業活動で生じた産業廃棄物以外の一般廃棄物
事業所 産業廃棄物
(法・政令で指定された20品目)
事業活動で生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
特別管理産業廃棄物※2
(特別な管理を要するもの)

※1: 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に悪影響を及ぼす恐れのあるもので、政令で指定されている廃棄物。
※2: 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に悪影響を及ぼす恐れのあるもので、政令で指定されている廃棄物。

一口に産業廃棄物と言っても、事業活動から出るごみのすべてが該当するわけではありません。なお、産業廃棄物の20品目は下表の通りで、「あらゆる事業活動に伴って発生するもの」と、「特定の事業活動に伴って発生するもの」の2種類に分けられます。前者は文字通り、多くの産業に共通する廃棄物ですが、後者は特定の産業に特有の廃棄物です。

あらゆる事業活動に伴って発生するもの 特定の事業活動に伴って発生するもの
燃え殻/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラス・コンクリート・陶磁器くず/鋼さい/がれき類/ばいじん 特定の事業活動に伴って発生するもの 紙くず/木くず/繊維くず/動物系固形不要物/動植物性残渣※3/動物のふん尿/動物の死体

※3動植物性残渣(どうしょくぶつせいざんさ):動植物に由来する固形状の不要物(動物・魚の皮・肉・骨、卵殻、貝殻など)を含む。

産業廃棄物の処理・処分は許可を受けた処理業者へ委託しなければならない

産業廃棄物の処理・処分は許可を受けた処理業者へ委託しなければならない

家庭ごみに代表される一般廃棄物は、市町村に処理責任があります。一方、産業廃棄物は排出事業者と処分事業者が処理責任を負います。産業廃棄物は自治体が保有する一般廃棄物用の処理施設では処理・処分できません。そのため、管轄の都道府県から許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託し、適正に処理しなければならないと法で定められています。もし、無許可の業者に収集・運搬・処分を依頼したり、不法投棄したりすれば、廃棄物処理法違反となり排出事業者・処理業者の双方に懲役などの罰則が適用されます。

廃棄物の運搬・処理に必要な各種許可制度

廃棄物の運搬・処理に必要な各種許可制度

廃棄物の処理・処分には管轄都道府県からの許可が必要だということは上述の通りです。しかし、産業廃棄物取り扱いの許可は全部で4種類あるため、依頼先の業者がどの許可を持っているのかを事前に確認しておかなければいけません。場合によっては収集から運搬、処分まですべて許可を持っている業者もあれば、収集・運搬のみ、処分のみと細分化されていることも少なくないので注意しましょう、また、同じ収集・運搬、処分でも通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物では許可が異なります。

産業廃棄物取り扱いの許可
  • 一般的な産業廃棄物の収集運搬業
  • 一般的な産業廃棄物の処分業
  • 特別管理産業廃棄物の収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物の処分業

取り扱いに細心の注意が必要な「特別管理産業廃棄物」とは

取り扱いに細心の注意が必要な「特別管理産業廃棄物」とは

特別管理産業廃棄物は産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に悪影響を及ぼす恐れのあるもので、政令で指定されている廃棄物です。それだけに通常の廃棄物よりも規制が厳しく、より厳密な処理基準が設けられています。なお、廃酸や廃アルカリ、廃PCBなどは化学系産業廃棄物であり、これらを適正に処理・処分できる業者は限られています。「まざあらんど」なら、どのカテゴリの廃棄物にも精通した業者を的確にご提案可能です。

特定管理産業廃棄物
種類 具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の燃えやすいもの
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物 感染性の恐れのある産業廃棄物(廃プラスチック、金属くず、ガラスくずおよび陶磁器くずなど)
特定有害産業廃棄物 廃PCB、PCB汚染物、廃石綿など、その他、特定施設において生じたものであって、有害物質の含有量が政令の定める基準値を超えているもの
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